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権限の明示
生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社との生命保険契約の媒介を行うものであり、契約締結の代理権はありません。
また、生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師のみが有しております。
生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願いいたします。
なお、保険契約は、保険会社が承諾した時に有効に成立します。
損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社との損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。
代理店の取扱う保険商品の中には告知受領権を有する商品もあります。
お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約の解除または無効となり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。
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